メニュー

産業医

[2021.12.05]

産業医とは

産業医とは、事業場において労働者が健康で快適な作業環境のもとで仕事が行えるよう、専門的立場から指導・助言を行う医師を云います。

産業医学の実践者として産業保健の理念や労働衛生に関する専門的知識に精通し労働者の健康障害を予防するのみならず、心身の健康を保持増進することを目指した活動を遂行する任務があります。

産業医設置の義務

事 業 者 は 、 事 業 場 の 規 模 に 応 じ て 、 以 下 の 人 数 の 産 業 医 を 選 任 し 、 労 働 者 の健康管理等を行わせなければなりません。
(1)労働者数 50 人以上 3,000 人以下の事業場 ・・・ 1名以上選任
(2)労働者数 3,001 人以上の事業場 ・・・ 2名以上選任

また、有害業務従事者500名以上(夜勤含む)と常時 1,000 人以上の労働者を使用する事業場では、専属の産業医を選任しなければなりません。

 

 

 

嘱託産業医とは

常時50人以上で999人以下の労働者を使用する事業場における産業医の選任形態は、嘱託(非常勤)で可能です。わが国の産業医は大部分が嘱託産業医であり、開業医や勤務医が日常診療の傍ら産業医の業務を担っている場合が多く、地域社会を基盤とした積極的な活動が期待されます。

産業医の職務

産業医は、以下のような職務を行うこととされています。
(1)健康診断、面接指導等の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置、作業環境の維持管理、作業の管理等労働者の健康管理に関すること。
(2)健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(3)労働衛生教育に関すること。
(4)労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができます。また、産業医は、少なくとも毎
月1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならないこととなっています。

産業医を始めます

当院では地元川崎の公的機関からの依頼をきっかけに、豊富な臨床経験と日本医師会認定産業医資格を生かして産業医の活動を始めました。当院に産業医依頼をご希望の事業所はご連絡ください。

 

お問い合わせ

HOME

▲ ページのトップに戻る

Close

HOME